最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)4866 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人塚崎直義、同長谷川太一郎、同堀合正男、同村上信金の上告趣
意第一点及び第五点は、結局単なる訴訟法違反の主張に帰し、同第二点、第四点は、
判例違反をいうが、原審で主張も判断もない事項を想定しこれを前提とするもので、
しかも、その前提を欠くものであり、同第三点は、判例違反をいうが、原審で主張
も判断もない第一審における単なる訴訟法違反の主張に帰し、同第六点、第一〇点
は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第七点、第八点は、原審で主張も判断もな
い第一審における単なる訴訟法違反の主張であり(仮りに所論B証人の尋問調書が
被告人Aに対する関係において証拠とすることができないものとしても、これを除
外しても、爾余の証拠で判示事実を肯認できるから、判決に影響を及ぼさないし、
また、同証人尋問の申請は却下されている記録五八二丁表参照)、同第九点は事実
誤認を前提とする法令違反の主張であつて、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当
らない。
被告人Cの弁護人井本常作の上告趣意第一、二点は、違憲をいう点もあるが、そ
の実質は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第三点、第四点は、事実認定及び量
刑の非難であり、また、被告人Dの上告趣意は、事実認定の非難に帰し、すべて、
刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべき
ものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年一月一四日
最高裁判所第一小法廷
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裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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